労働基準法で、雇い主は社員に労働条件の明示をしなければならないという義務が定められています。その明示に使われるのが雇用契約書や労働条件通知書となります。この二つの違いは、労働条件通知書は一方的に雇用主が社員に通知するもの、雇用契約書は労働条件に社員も同意し、契約を行ったという証明になります。法律で決まった義務ですので、雇用主は実施する必要があります。労働条件の明示をしなかった場合、罰金30万円となる可能性があります。
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